保険治療を受けるためにも、交通事故証明は必要│笹塚の肩こり・マッサージ・鍼灸・交通事故治療なら、りゅう鍼灸整骨院

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保険治療を受けるためにも、交通事故証明は必要

保険治療を受けるためにも、交通事故証明は必要

事故が起こった事実を証明する交通事故証明は、自動車安全運転センターが発行する書類です。身体の不調や怪我の治療費を相手に請求する際や、自賠責保険・任意保険の保険金を申請する際に使用します。

本コラムでは、交通事故証明の申請方法と保険治療について解説いたします。もしもの事故に備えて、事故後の対応や必要な手続きを知っておきましょう。

交通事故証明の申請方法

交通事故に遭った際や事故を起こしてしまった場合、警察に届け出たあと、交通事故証明の申請が必要です。交通事故証明は事故の事実を証明する公的文書であり、事故の発生日時や場所、当事者の情報が記されています。

自賠責保険や任意保険、労災保険を申請するとき、加害者へ損害賠償請求訴訟を行うときに使用します。

申請は自動車安全運転センターの窓口のほか、ゆうちょ銀行・郵便局・インターネットで可能です。発行手数料として1通につき800円(消費税非課税)が必要で、郵送の場合は10日程度かかります。

交通事故証明が発行できるのは人身事故の場合で発生から5年以内、物損事故だと3年以内です。事故から日数が経過して必要となる場合も考えられるため、申請後は手元に保管しておきましょう。

保険治療を受ける際に必要なことは?

交通事故の怪我でも、健康保険で治療が受けられます。交通事故による怪我の治療費は、原則加害者や加害者の任意保険会社が負担します。

事故に遭った場合は、その旨を医療機関に伝え、次の書類を健康保険の加入先へ提出しましょう。

  • ・交通事故証明
  • ・第三者行為による傷病届
  • ・負傷原因報告書
  • ・事故発生状況報告書
  • ・損害賠償金納付確約書、念書
  • ・同意書

これらの書類は、健康保険が立て替えた治療費を加害者に請求するために必要となります。業務中や通勤時の負傷でないことの確認、事故の状況や過失割合の判断に使用されます。

事故後、むち打ち症や骨折、捻挫などの治療を検討の際は、りゅう鍼灸整骨院へご相談ください。他院からの転院や当院との併用も可能です。

笹塚 りゅう鍼灸整骨院